ニュージーランド移住を目指す夫婦のブログ

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まずははじめの一歩、2018年11月から南島オアマルで生活をはじめました。

国民年金の免除申請について聞いてきた

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役所に行って国民年金の免除申請について聞いてきました。
情報をまとめてみます。

 

 〈 国民年金の基本情報 〉
・保険料は収入に関わらず、年度で一律料金
・厚生年金→国民年金への切替は退職日から14日以内に手続必要
   ※手続きしないと後追い請求される

年金納付免除の対象者

免除制度の対象者のなかに、以下があげられています。

  1. 前年所得が少ない人(所得の目安:2人世帯の場合は247万円以下)
  2. 失業等で収入がなくなった人

免除制度では配偶者・世帯主の収入も審査されるので、以前わたしが退職した際に役所に聞きにいったときは申請NGだったけど、今回の申請ではふたりとも無職なのでいけるはず・・。今年は 2. に該当するのでこれで申請します。

種類

免除の程度は4種類。免除中期間も一応納付した期間としてみなしてもらえます。

      免除の種類

  将来の年金支給額  

  保険料の全額免除  

          1/2
  保険料の3/4免除             5/8 
  保険料の半額免除           6/8 
  保険料の1/4免除           7/8 

必要な持ち物 

申請期間

免除制度は申請可能な期間が決まっています。 

● 免除等が申請できる期間

過去期間:申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
将来期間:翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。(免除等の1年度=7月~翌年6月)

引用元:国民年金保険料 免除・納付猶予 の申請について

つまり申請できるのは毎年7月からで、対象期間は7月~翌年6月。年度ごとに申請が必要になります。

 

Q&A

疑問に思ったことを聞いてみました。

Q 来年も申請したいが申請時期の7月はたぶん日本にいない。申請するのがおそらく一時帰国の12月になると思うのだが、支払方法を自動引き落とし(口座振替やクレカ払い)にしていた場合は既に納付済みの7月~11月分は還付されるのか?

納付済みのものは還付されない。12月の申請で7~11月分も免除したいのなら、通常の納付書による管理にしたほうがいい。督促状等がいくかもしれないが・・。
ちなみに申請は委任状があれば親など代理人が行うことも可能
また、今回申請する「失業等による免除申請」では継続希望が出せないが、「前年所得が低い場合の免除申請」では継続希望が出せる。所得を確認するためのハガキが別途郵送されるので、それに返信してもらえれば継続手続きとなる。

 

Q 夫は10月末に退職後、11月中旬に渡航する(住民票も抜く)。退職から渡航まで2週間ほどしかないがそもそも切替加入が必要か?

A 2週間であっても加入は必要。ただし年金の保険料は月末時点で所属している場合に発生するシステムなので、加入後 同月末までに脱会するので支払いは実質発生しない。住民票を抜く際に、年金の脱会も忘れないように。

 

Q わたしは住民票を実家に移す予定だが、年金の免除は住民票が移動しても引き継がれるか?

A 今年の申請分(来年6月まで)は引き継がれる。来年分は先に述べたとおり再度申請が必要。

 

Q 夫が非居住者になると自動的に「世帯主」がわたしに変更になると思うが、なにか影響あるか?

A 特にない。ただし、実家に住民票を移動後、誰が世帯主になるかは影響する。たとえば収入のある人が世帯主になる場合は免除審査に関係してくる。同じ住所の住民票で、「ひとり世帯主」となることも可能である。

 

 

今回担当してくれた役所の窓口の方がてきぱき質問に答えてくれるので、とても参考になりました。有益な情報が得られてよかったです。