海外から日本へ荷物を送るとき、何が送れて何が送れないのか?
調べたのでまとめてみました。
※個人使用目的で荷物を送る場合の情報です。
※海外から帰国するときの携帯品や別送品の場合は別に規則があります。
禁止品(送ることができないもの)
日本郵政- 万国郵便条約に基づく禁制品
日本郵政- 航空危険物
日本郵政- 郵便法による輸送禁止品
香水やマニキュアが禁止品だとは、知りませんでした。。
規制品(送れるけど一定の規制があるもの)
規制品には以下のようなものがあります。
それぞれの詳細は下のとおりです。
1.ワシントン条約による規制品
ワシントン条約とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」のこと。これに基づき動植物の多くが輸出入規制の対象になっていて、条約で定められた機関の発行する書類等が必要。
生きている動植物だけでなく、漢方薬などの加工品・製品も規制対象。
▼代表的なもの
2.動物検疫の対象となるもの
動物検疫の対象物の場合、輸出国(発送する国)の政府機関が発行した検査証明書が必要。なお、対象動物以外の動物由来製品は検疫対象外。
動物検疫所- 肉製品などのおみやげについて(持ち込み)
対日貿易投資交流促進協会- 食品輸入の手引き 2019 p.16-18
ちなみに動物検疫所によると・・
おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。
とのことです。
はちみつは?
スーパーで売られているような普通のはちみつは、特に規制なく郵送可。
ただし、はちみつを蜂の巣のまま製品化したもの(コムハニー)やプロポリスの原塊など、加工の程度によっては、幼虫やみつばちの死骸が混入している可能性があるので動物検疫の対象。
【2020.06 追記】
ニュージーランドからは送れないみたいです。ニュージーランド側の規定によって。
Biosecurity New Zealand- Sending honey overseas
3.植物検疫の対象となるもの
植物防疫法に定める「輸入禁止品」または「検査不要品」以外の植物はすべて植物検疫の対象。代表的なものは、果実(生鮮・冷蔵・冷凍)、野菜(生鮮・冷蔵・冷凍)、穀物、豆類、未焙煎のコーヒー豆など。
植物検疫の対象物の場合、輸出国(発送する国)の政府機関が発行した検査証明書が必要。
▼輸入禁止品
- 植物防疫法施行規則別表二(こちら)に該当するもの
- 植物防疫法施行規則別表二の二(こちら)に該当するもの
- 植物防疫法施行規則別表一の二(こちら)に該当するもの
- 植物検疫の対象となる生きた病害虫
- 土または土の付着する植物
- 上に掲げるものの容器包装
このページから、輸入禁止品に該当するかどうか、輸出国・植物等を指定して検索できる。
▼検査不要品(特に規制なく郵送できるもの)
植物防疫所- 輸入植物検疫の対象とならない植物について
対日貿易投資交流促進協会- 食品輸入の手引き 2019 p.14-15
紅茶は?
上の検査不要品に書かれているとおり、スーパーで売られているような普通の紅茶(高度に加工されたもの)は特に規制なく郵送可。
コーヒー豆は?
焙煎されたコーヒー豆は特に規制なく郵送可。
ただし、加熱加工されていない乾燥させただけのコーヒー生豆は植物検疫の対象。
きのこ類は?
食用きのこ類は、菌類なので植物防疫法上の植物に該当せず、検疫対象外。
対日貿易投資交流促進協会- 食品輸入の手引き 2019 p.14-15
4.医薬品、化粧品、医療機器など
個数制限がある。
化粧品の「1品目24個以内」というのは、例えば口紅だと、ブランド・色などに関わらず合計で24個以内。
なお、このリストにある医薬品の場合は、個人使用であっても重大な健康被害が起きるおそれがあるため、医師からの処方せん等がなければ送ることはできない。
5.酒類(ビール、ワインなどのアルコール飲料)
酒類の総量が10kg以下であれば、特に規制なく郵送可。
【備考】関税について
課税価格の合計が1万円を超える場合は原則として関税がかかるようです。
東京税関- よくある質問と回答
税関- 課税価格の合計が1万円以下の物品の免税適用について
以上です!
▼日本からニュージーランドへ荷物を送るときの情報はこちら