神戸市の住民税の減免制度について聞いてきました。
〈 住民税の基本情報 〉
・1月1日時点の住所地に全額を支払う(年途中で引っ越ししても)
・前年所得をもとに計算され、毎年6月~翌5月まで徴収される
神戸市の住民税減免制度の対象者
以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 前年所得が400万円以下
- 本年所得が前年所得の半分以下に減少
ここでいう「所得」とは手取り年収でも額面年収でもなく、源泉徴収票でいう「給与所得控除後の金額」だそうです。
申請時期
基本的にはその年の所得が確定してから申請できる制度なので、所得確定後の翌年1月以降に申請することとなります。ただ、離職などで申請時点から年末まで明らかに所得が少ないと見込まれる場合は年途中でも相談可能みたいです。その場合でも、対象者の条件は変わらないようです。
必要な持ち物
- 印鑑
- 本年所得が分かるもの(確定申告書の控え等)
※年途中申請の場合は源泉徴収票も持参
結論としては、夫の場合は10月末退社なので今年の年収が昨年年収の半額になることはなく、あいにく減免制度には該当しませんでした。
わたしの住民税減免については住民票を移す先の役所でまた聞いてみようと思います。