昨年は夫もわたしも年の途中で退社したので会社の年末調整を受けておらず、また支払った医療費も高額だったので、人生ではじめて「確定申告」を行いました。先日その還付金が入金されてふたりで合計10万円ちょっと戻ってきました。
はじめての確定申告なので税務署にたくさん相談して、いろいろ勉強になりました。
確定申告を普通にされている方にとっては当たり前の情報と思うのですが、個人的に「へー」と思うことが多かったので書き記します。
「納税管理人」の存在
出国前に「納税管理人」を所轄税務署に届出しておくことで、納税者本人が確定申告の時期に日本にいなくても納税管理人が確定申告を提出できます。届出をすると、以後の税務署からの書類や還付金の受け取り等を納税管理人が行うことになります。
我が家の場合、夫もわたしもわたしの母親を納税管理人として届出しました。
申告書はネットで作成できるし意外と簡単
申告書は国税庁のホームページ上で作成できます。毎年1月に、前年分の確定申告書作成コーナーが公開されます。
手元には、①給与所得の源泉徴収票(※退職金も申告したほうがよいかはこちらを参照)②各種保険の控除証明書 ②医療費控除の明細書(事前に作成) を用意します。
入力画面に進むと以下のように “どの書類の何の数字を記入すればよいか” が丁寧に解説されているので、ひたすら指示どおりに入力していけば申告書が完成します。
ちなみに最後のほうで還付金の入金先口座を入力する画面がでてきますが、納税管理人を届出している場合は納税管理人名義の口座でないといけません。
完成した申告書はプリントアウト可能です。印刷した申告書に ①納税管理人の届出書(控) ②医療費控除の明細書 ③納税者の本人確認書類・マイナンバー確認書類 を添えて納税者本人の納税地の所轄税務署に持参または郵送で提出します。
※納税管理人の所在地の所轄税務署ではありません
医療費控除の対象範囲は広い
3割負担の保険診療だけでなく、歯医者などの自費診療や通院にかかる交通費なども医療費控除に含められます。電車で通院した病院もあったので、助かりました。
医療費10万円未満でも医療費控除を受けられる(場合がある)
夫の出国日までの夫婦2人分の医療費は夫の確定申告に計上し、出国日以降のわたしの医療費はわたしの確定申告に計上しました。
夫の出国日以降にかかった医療費は10万円未満でしたが、わたしの昨年年収は150万円以下でしたので医療費控除を受けることができました。結果、わたしの確定申告でも約4万円が還付金で戻ってきました。
還付金は納税管理人の口座に入金されるので、納税管理人である母に、そっくりそのままわたしたち夫婦の口座に送金してもらいました。
移住生活のセットアップでなにかと出費が多いので、このタイミングでの還付金の入金はとても助かりました。